刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第8条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判所の管轄ステップ 1 / 1 裁判所の管轄裁判所の管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法審判併合
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和55(す)111
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年7月17日 その他
登載
刑集 第34巻4号229頁
参照法条
刑訴法8条
判示事項
刑訴法八条二項による審判の併合請求が認められた事例
裁判要旨被告人両名に対する甲地裁に係属中のみのしろ金目的拐取等被告事件と乙地方裁判所に係属中のみのしろ金目的拐取等被告事件とは、事件の内容、関係人の住居その他本件における諸般の事情のもとにおいては、乙地方裁判所に併合するのが相当である。
刑事訴訟法審判併合請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(す)453
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年7月4日 却下
登載
刑集 第11巻7号1807頁
参照法条
刑訴法8条
判示事項
刑訴法第八条第二項による審判併合請求事件について、それぞれ現に係属する裁判所で各別に審判するを相当と認めるときの直近上級裁判所の措置
裁判要旨刑訴第八条第二項による審判併合請求事件について、直近上級裁判所が、それぞれ現に係属する裁判所で各別に審判するを相当と認めるときは、その請求を却下すべきである。
刑事訴訟法審判併合の請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(す)122
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年7月3日 却下
登載
刑集 第10巻7号1013頁
参照法条
刑訴法8条
判示事項
刑訴法第八条第二項による審判併合請求事件において、その後各裁判所の決定が一致するに至つた場合の直近上級裁判所の措置。
裁判要旨刑訴第八条第二項による審判併合請求事件において、その後各裁判所の決定が一致するに至つた場合は、直近上級裁判所は右請求を却下すべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第8条
第八条数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。
2前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。

一次情報