この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法審判併合
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和55(す)111
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和55年7月17日 その他
- 登載
- 刑集 第34巻4号229頁
- 参照法条
- 刑訴法8条
- 判示事項
- 刑訴法八条二項による審判の併合請求が認められた事例
裁判要旨被告人両名に対する甲地裁に係属中のみのしろ金目的拐取等被告事件と乙地方裁判所に係属中のみのしろ金目的拐取等被告事件とは、事件の内容、関係人の住居その他本件における諸般の事情のもとにおいては、乙地方裁判所に併合するのが相当である。
刑事訴訟法審判併合請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和32(す)453
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和32年7月4日 却下
- 登載
- 刑集 第11巻7号1807頁
- 参照法条
- 刑訴法8条
- 判示事項
- 刑訴法第八条第二項による審判併合請求事件について、それぞれ現に係属する裁判所で各別に審判するを相当と認めるときの直近上級裁判所の措置
裁判要旨刑訴第八条第二項による審判併合請求事件について、直近上級裁判所が、それぞれ現に係属する裁判所で各別に審判するを相当と認めるときは、その請求を却下すべきである。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第8条
第八条数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。
2前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第8条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。