審判併合の請求

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事件番号
昭和31(す)122
裁判年月日
昭和31年7月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
刑集 第10巻7号1013頁
原審
広島地方裁判所 小倉支部

判示事項

刑訴法第八条第二項による審判併合請求事件において、その後各裁判所の決定が一致するに至つた場合の直近上級裁判所の措置。

裁判要旨

刑訴第八条第二項による審判併合請求事件において、その後各裁判所の決定が一致するに至つた場合は、直近上級裁判所は右請求を却下すべきである。

参照法条

刑訴法8条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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