判示事項
刑訴法八条二項による審判の併合請求が認められた事例
裁判要旨
被告人両名に対する甲地裁に係属中のみのしろ金目的拐取等被告事件と乙地方裁判所に係属中のみのしろ金目的拐取等被告事件とは、事件の内容、関係人の住居その他本件における諸般の事情のもとにおいては、乙地方裁判所に併合するのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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