審判併合

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事件番号
昭和55(す)111
裁判年月日
昭和55年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第34巻4号229頁

判示事項

刑訴法八条二項による審判の併合請求が認められた事例

裁判要旨

被告人両名に対する甲地裁に係属中のみのしろ金目的拐取等被告事件と乙地方裁判所に係属中のみのしろ金目的拐取等被告事件とは、事件の内容、関係人の住居その他本件における諸般の事情のもとにおいては、乙地方裁判所に併合するのが相当である。

参照法条

刑訴法8条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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