審判併合請求

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事件番号
昭和32(す)453
裁判年月日
昭和32年7月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
刑集 第11巻7号1807頁

判示事項

刑訴法第八条第二項による審判併合請求事件について、それぞれ現に係属する裁判所で各別に審判するを相当と認めるときの直近上級裁判所の措置

裁判要旨

刑訴第八条第二項による審判併合請求事件について、直近上級裁判所が、それぞれ現に係属する裁判所で各別に審判するを相当と認めるときは、その請求を却下すべきである。

参照法条

刑訴法8条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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