窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、住居侵入、窃盗未遂

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事件番号
昭和53(あ)1200
裁判年月日
昭和55年12月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第34巻7号499頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 刑訴法四〇二条における刑の軽重の比較と刑の執行猶予の言渡の有無
二 刑訴法四〇二条に違反しないとされた事例

裁判要旨

一 刑訴法四〇二条における刑の軽重の比較にあたつては、刑の執行猶予の言渡の有無をも考慮すべきである。
二 第一審が被告人に対し懲役一年の刑を言い渡したのを、第二審が懲役一年六月、三年間執行猶予、保護観察付の刑に変更しても、刑訴法四〇二条に違反しない。

参照法条

刑訴法402条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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