判示事項
一 刑訴法四〇二条における刑の軽重の比較と刑の執行猶予の言渡の有無
二 刑訴法四〇二条に違反しないとされた事例
裁判要旨
一 刑訴法四〇二条における刑の軽重の比較にあたつては、刑の執行猶予の言渡の有無をも考慮すべきである。
二 第一審が被告人に対し懲役一年の刑を言い渡したのを、第二審が懲役一年六月、三年間執行猶予、保護観察付の刑に変更しても、刑訴法四〇二条に違反しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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