判示事項
一 外国為替及び外国貿易管理法第二八条にいう「外国に在る財産」の意義。
二 同条にいう「関連支払」と「代償支払」との関係。
三 刑訴法第四〇二条にいう「原判決より重い刑を言い渡す」の意義。
裁判要旨
一 「本件の場合は、右支払当時貨物は特定していたと認められるばかりか、外国為替及び外国貿易管理法第二八条にいう外国にある財産は特定し得るものであれば足り、必ずしも支払時において特定していることを要しない」旨の原判断は正当である。
二 同条にいわゆる関連支払の禁止は、代償支払禁止の補完的規定であるから、外国にある財産取得の過程が証拠上不明である原認定の如き事実関係につき原判決が、関連支払を以て問擬した措置は、正当であつて、所論の如き違法は存しないものというべきである。
三 刑訴法第四〇二条にいう「原判決より重い刑を言い渡す」とは、判決主文における科刑を原判決にくらべて重くすることを意味するのであるから、原判決が本件支払額を第一審判決より少く認定しながら、同判決と同一の刑を言い渡したことは、何ら同条に違反するものではない。
参照法条
外国為替及び外国貿易管理法28条,刑訴法402条
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