刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第28条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/訴訟能力ステップ 1 / 1 訴訟能力訴訟能力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強制猥褻
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)3265
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年2月6日 棄却
登載
刑集 第13巻1号49頁
参照法条
刑訴法231条1項,刑訴法28条
判示事項
被害者の法定代理人たる親権者が二人ある場合の法定代理人の告訴。
裁判要旨被害者の親権者が二人あるときは、その各自が刑訴第二三一条第一項の被害者の法定代理人として、告訴をすることができる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第28条
第二十八条刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。

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