強制猥褻

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事件番号
昭和31(あ)3265
裁判年月日
昭和34年2月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻1号49頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

被害者の法定代理人たる親権者が二人ある場合の法定代理人の告訴。

裁判要旨

被害者の親権者が二人あるときは、その各自が刑訴第二三一条第一項の被害者の法定代理人として、告訴をすることができる。

参照法条

刑訴法231条1項,刑訴法28条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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