訴訟能力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
被告人・被疑者が法人であったり、意思能力を欠いていたりする場合に、誰が本人に代わって訴訟行為を行うかを定めた規定です。代表者・法定代理人がいないときの特別代理人選任の仕組みも含まれます。
| 対象 | 誰が行うか | 根拠 |
|---|---|---|
| 被告人・被疑者が法人 | 代表者が代表 | 27条1項 |
| 代表者が複数いる法人 | 各自が単独で代表 | 27条2項 |
| 意思能力を欠く場合 | 法定代理人が代理 | 28条 |
| 法定代理人が複数 | 各自が単独で代理 | 28条 |
| 代表者・代理人がいない被告人 | 検察官請求or職権で特別代理人 | 29条1項 |
| 代表者・代理人がいない被疑者 | 検察官・司法警察員・利害関係人の請求で特別代理人 | 29条2項 |
訴訟能力について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 会社と同時に破産宣告を受けた合名会社の社員の破産と商法第八五条第四号〈勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。〉。
二 醸造元および銘柄を明記した酒瓶用胴張紙は刑法第一五九条第一項〈裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかつたときは、立ち会わなかつた者に、証人の供述の内容を知る…〉にいわゆる事実証明に関する文書にあたるか。
一 会社の代表者でない者の作成提出にかかり本来無効な上告趣意書がいわゆる瑕疵の治癒により有効と認められた事例。
二 現行刑事訴訟法の施行と国税犯則取締法第一五条〈検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。〉の効力。
一 株式会社の代表取締役がその任期満了後、新たに会社を代表する取締役の選任就職前になした告訴の効力
二 資本金の一部が未払込であり、且つ、株主総会が長期間に亘り開催されなかつた会社は架空の会社といえるか
1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号〈左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。〉にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役と当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての代表権の有無
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長
4 汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条〈法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければな…〉違反の罪の成否
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。