刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第15条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判所の管轄ステップ 1 / 1 裁判所の管轄裁判所の管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法管轄指定の請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和41(す)389
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年2月28日 その他
登載
刑集 第21巻1号356頁
参照法条
刑訴施行法2条,旧刑訴法485条,旧刑訴法490条,旧刑訴法15条,共通法13条,共通法18条,共通法19条,裁判所法施行令19条2号,裁判所法施行令2条1項,裁判所法施行令2条2項
判示事項
一 日本の統治下における朝鮮の通常裁判所が言い渡した有罪の確定判決は旧刑訴法第四八五条にいう「有罪ノ言渡ヲ為シタル確定判決」にあたるか 二 右確定判決に対する再審請求の管轄裁判所の指定
裁判要旨一 朝鮮総督府大邱覆審法院が、昭和一七年八月二一日、日本人某に対して言い渡した放火被告事件の有罪の確定判決は、旧刑訴法第四八五条にいう「有罪ノ言渡ヲ為シタル確定判決」にあたる。
二 右確定判決に対する再審請求の管轄裁判所は、旧刑訴法第一五条および裁判所法施行令第一九条第二号に則り、最高裁判所が指定すべきものである。
刑事訴訟法裁判所の管轄指定の請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和36(す)265
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年11月30日 却下
登載
刑集 第15巻10号1795頁
参照法条
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律81号)2項,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律2項,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律3項,ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律81号)3項,刑法52条,旧刑訴法15条,昭和21年5月17日勅令第278号陸軍軍法会議法海軍軍法会議法(以下略)廃止ニ関スル件(昭和22年5月17日政令52号による改正前のもの)
判示事項
一 ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律第三項の趣旨。 二 B軍法会議において併合罪につき処断せられた者に対し、刑法第五二条による刑を定める裁判所。
裁判要旨一 ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件(昭和二〇年勅令第五四二号)の廃止に関する法律三項は「この法律は、勅令五四二号に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない)と規定しており、この規定は、同法二項によつて失効する命令が法令を廃止しまたは、改正したものである場合には、右命令が失効しても、法令の改廃に由来する既成の効果を動かさないという趣旨と解すべきである。
二 B軍法会議において併合罪につき処断せられた者に対し、刑法第五二条による刑を定める裁判所は東京地裁である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第15条
第十五条検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
一裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
二管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。

一次情報