裁判所の管轄指定の請求

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事件番号
昭和36(す)265
裁判年月日
昭和36年11月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
刑集 第15巻10号1795頁

判示事項

一 ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律第三項の趣旨。
二 B軍法会議において併合罪につき処断せられた者に対し、刑法第五二条〈一部に大赦があった場合の措置〉による刑を定める裁判所。

裁判要旨

一 ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件(昭和二〇年勅令第五四二号)の廃止に関する法律三項は「この法律は、勅令五四二号に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない)と規定しており、この規定は、同法二項によつて失効する命令が法令を廃止しまたは、改正したものである場合には、右命令が失効しても、法令の改廃に由来する既成の効果を動かさないという趣旨と解すべきである。
二 B軍法会議において併合罪につき処断せられた者に対し、刑法第五二条〈一部に大赦があった場合の措置〉による刑を定める裁判所は東京地裁である。

参照法条

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律81号)2項,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律2項,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律3項,ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律81号)3項,刑法52条〈一部に大赦があった場合の措置〉,旧刑訴法15条,昭和21年5月17日勅令第278号陸軍軍法会議法海軍軍法会議法(以下略)廃止ニ関スル件(昭和22年5月17日政令52号による改正前のもの)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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