一 ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件(昭和二〇年勅令第五四二号)の廃止に関する法律三項は「この法律は、勅令五四二号に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない)と規定しており、この規定は、同法二項によつて失効する命令が法令を廃止しまたは、改正したものである場合には、右命令が失効しても、法令の改廃に由来する既成の効果を動かさないという趣旨と解すべきである。
二 B軍法会議において併合罪につき処断せられた者に対し、刑法
第五二条〈一部に大赦があった場合の措置〉による刑を定める裁判所は東京地裁である。