判示事項
一 日本の統治下における朝鮮の通常裁判所が言い渡した有罪の確定判決は旧刑訴法第四八五条にいう「有罪ノ言渡ヲ為シタル確定判決」にあたるか
二 右確定判決に対する再審請求の管轄裁判所の指定
裁判要旨
一 朝鮮総督府大邱覆審法院が、昭和一七年八月二一日、日本人某に対して言い渡した放火被告事件の有罪の確定判決は、旧刑訴法第四八五条にいう「有罪ノ言渡ヲ為シタル確定判決」にあたる。
二 右確定判決に対する再審請求の管轄裁判所は、旧刑訴法第一五条および裁判所法施行令第一九条第二号に則り、最高裁判所が指定すべきものである。
参照法条
刑訴施行法2条,旧刑訴法485条,旧刑訴法490条,旧刑訴法15条,共通法13条,共通法18条,共通法19条,裁判所法施行令19条2号,裁判所法施行令2条1項,裁判所法施行令2条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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