刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第29条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/訴訟能力ステップ 1 / 1 訴訟能力訴訟能力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法酒税法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(あ)2860
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年10月16日 棄却
登載
集刑 第152号1029頁
参照法条
刑訴法27条1項,刑訴法29条1項,刑訴法254条,商法151条,商法156条,商法162条1項,商法147,商法76条,商法85条3号,刑訴規則266条,刑訴規則238条,国税犯則取締法15条,国税犯則取締法14条
判示事項
一 会社の代表者でない者の作成提出にかかり本来無効な上告趣意書がいわゆる瑕疵の治癒により有効と認められた事例。 二 現行刑事訴訟法の施行と国税犯則取締法第一五条の効力。
裁判要旨一 上告趣意書作成日附当時にはすでに死亡していた合資会社の代表社員名義で提出された上告趣意書につき、その提出当時においてはこれを適式、有効と認めるだけの余地がなかつた場合でも、当該会社の有限責任社員であつた者が右趣意書の作成、提出に関与したものと認められ、かつ、その者が無限責任社員となり会社代表資格を取得するのに至つた等の事情の変化(判文参照)があつたときには、これを有効と認めるのが相当である。
二 国税犯則取締法第一五条の公訴時効中断の規定は、公訴時効中断の制度を廃し公訴時効停止の制度だけを採用している現行刑事訴訟法の施行により当然に廃止されたものと解することはできない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第29条
第二十九条前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
2前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があつたときも、前項と同様である。
3特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。

一次情報