判示事項
一 会社の代表者でない者の作成提出にかかり本来無効な上告趣意書がいわゆる瑕疵の治癒により有効と認められた事例。
二 現行刑事訴訟法の施行と国税犯則取締法第一五条の効力。
裁判要旨
一 上告趣意書作成日附当時にはすでに死亡していた合資会社の代表社員名義で提出された上告趣意書につき、その提出当時においてはこれを適式、有効と認めるだけの余地がなかつた場合でも、当該会社の有限責任社員であつた者が右趣意書の作成、提出に関与したものと認められ、かつ、その者が無限責任社員となり会社代表資格を取得するのに至つた等の事情の変化(判文参照)があつたときには、これを有効と認めるのが相当である。
二 国税犯則取締法第一五条の公訴時効中断の規定は、公訴時効中断の制度を廃し公訴時効停止の制度だけを採用している現行刑事訴訟法の施行により当然に廃止されたものと解することはできない。
参照法条
刑訴法27条1項,刑訴法29条1項,刑訴法254条,商法151条,商法156条,商法162条1項,商法147,商法76条,商法85条3号,刑訴規則266条,刑訴規則238条,国税犯則取締法15条,国税犯則取締法14条
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