刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第16条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判所の管轄ステップ 1 / 1 裁判所の管轄裁判所の管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法管轄指定の請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(す)365
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年5月20日 却下
登載
集刑 第159号761頁
参照法条
朝鮮総督府裁判所令(明治45年3月18日制令4号),刑訴法16条,刑訴法438条
判示事項
日本統治下の朝鮮総督府裁判所が言い渡した有罪の確定判決に対する再審請求の管轄裁判所の指定を最高裁判所に請求することの適否
裁判要旨大邱覆審法院の如き日本の統治下における朝鮮総督府裁判所令(明治四五年三月一八日制令四号)に基づく裁判所において有罪の言渡を受けた者が、その確定判決に対する再審請求を前提として最高裁判所に管轄指定の請求をなすことを認めた法律の規定がないから、本件請求は不適法である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第16条
第十六条法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。

一次情報