賍物牙保

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事件番号
昭和42(あ)2527
裁判年月日
昭和44年10月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第173号201頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

控訴審の公判期日について被告人に対する召喚手続または公判期日の通知を怠つた場合と破棄事由

裁判要旨

控訴審の第一回公判期日において、弁護人の出頭はあつたが被告人の出頭がないまま実質審理を行ない即日結審している場合において、同公判期日についての召喚手続または同公判期日の通知が被告人に対しなされていないときは、その訴訟手続は違法であり、原判決を破棄しなければいちじるしく正義に反する。

参照法条

刑訴法273条2項,刑訴法390条,刑訴法404条,刑訴法411条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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