業務上横領

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事件番号
昭和45(あ)1886
裁判年月日
昭和47年2月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第183号241頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑の量定に影響を及ぼすべき一審判決後の情状に関する重大の事実誤認の疑を理由に破棄差戻しをした事例

参照法条

刑訴法411条3号,刑訴法393条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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