判示事項
必要的弁護事件について弁護人選任前に控訴趣意書差出最終日の通知をすることの適否および控訴申立をした一審の弁護人に右の通知をすることの要否
裁判要旨
控訴裁判所の控訴趣意書差出最終日の通知は、いわゆる必要的弁護事件の場合であつても、弁護人の選任がなされたうえでなければすることができないものではないことおよび第一審の弁護人が控訴の申立をしたときでも、これに右の通知をする必要のないことは、いずれもすでに当裁判所の判例(前段については、昭和三〇年(し)第一八号同年六月三日第二小法廷決定、刑集九巻七号一一三六頁、後段については、昭和二六年(あ)第二二一七号同二七年一〇月二三日第一小法廷決定、刑集六巻九号一一一八頁)とするところであるから、法令解釈に関する論旨も採るをえないものである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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