賍物故買

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事件番号
昭和43(あ)816
裁判年月日
昭和43年11月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第169号483頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑訴法第四〇〇条但書の事実の取調の範囲

裁判要旨

賍物故買被告事件につき、買い受け数量にも争いがあるが、争点の核心が知情の有無にある場合、控訴審が、右知情の点についてのみ事実の取調をしたうえ、前記数量の点をも含めて公訴事実どおりの事実を確定し、有罪の判決をすることは、刑訴法第四〇〇条但書に違反しない。

参照法条

刑訴法400条但書

この裁判例が参照する条文の解説

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