殺人、同未遂

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事件番号
昭和44(あ)2560
裁判年月日
昭和47年6月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第184号637頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

控訴審における破棄自判判決と審級利益

裁判要旨

第一審で無罪を言い渡された被告人に対し、控訴裁判所が事実調のうえ、右無罪判決を破棄し、自ら有罪の判決を言い渡すこと、およびこの場合、右控訴審判決に対し、上訴において事実誤認等を争う途が閉ざされていることは、憲法三一条ないし四〇条またはその精神に反するものではない。

参照法条

憲法31条,刑訴法400条但書,刑訴法405条

この裁判例が参照する条文の解説

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