刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第31条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/弁護及び補佐ステップ 1 / 1 弁護及び補佐弁護及び補佐について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法特別弁護人の選任を許可しない旨の措置に対する被告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成5(し)79
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年10月19日 棄却
登載
刑集 第47巻8号67頁
参照法条
刑訴法31条
判示事項
被疑事件につき刑訴法三一条二項によりいわゆる特別弁護人を選任することの可否
裁判要旨刑訴法三一条二項によりいわゆる特別弁護人を選任することができるのは公訴が提起された後に限られる。
刑事訴訟法収賄
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和28(あ)3276
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年6月7日 棄却
登載
集刑 第106号43頁
参照法条
刑訴法30条,刑訴法31条,刑訴規則29条2項
判示事項
必要的共犯の関係にある贈収賄被告人等に同一弁護人による弁護をさせることと利害対立の有無
裁判要旨原判決の判示は「被告人A、同Bと被告人Cとは、形式的に相対立的立場にあり、一見利害相反する如くであるが原審において右三名とも、各金二万円授受の事実を認めてその趣旨を否認し、被告人Cはたんにお歳暮として渡し、被告人A等もお歳暮に貰つたと全く同じ弁解をなし、主任弁護人も亦被告人Cは被告人A等のいずれからも、その職務に関して便宜の取扱を受けた事実なく被告人A等も被告人Cに対して職務上便宜の取扱をしてやつた事実は毛頭なく右金員は年末の儀礼的な土産物代にすぎないと主張し、各弁護人も各被告人に共通の弁論をなし同一結果を期待し、その弁護を相互に牴触することなく完全に遂行しており、一方に有利なことは必ず他方に不利となるものとは毫も認められないので原審における被告人A同Bと被告人Cとはその利害相反しないものといわねばならぬ……」というのである。ゆえに右被告人三名はその利害対立せず、各弁護人も私選弁護人としてそれぞれ有利の弁護をなし得るものと認められるから右原審の判断は正当であり違法とはいえない。
刑事訴訟法特別弁護人選任不許可の裁判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成5(し)71
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成5年7月20日 棄却
登載
集刑 第262号339頁
参照法条
刑訴法31条2項,刑訴法420条1項
判示事項
特別弁護人の選任を許可しない旨の決定が刑訴法420条1項にいう「訴訟手続に関し判決前にした決定」に当たるとされた事例

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第31条
第三十一条弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。

一次情報