判示事項
必要的共犯の関係にある贈収賄被告人等に同一弁護人による弁護をさせることと利害対立の有無
裁判要旨
原判決の判示は「被告人A、同Bと被告人Cとは、形式的に相対立的立場にあり、一見利害相反する如くであるが原審において右三名とも、各金二万円授受の事実を認めてその趣旨を否認し、被告人Cはたんにお歳暮として渡し、被告人A等もお歳暮に貰つたと全く同じ弁解をなし、主任弁護人も亦被告人Cは被告人A等のいずれからも、その職務に関して便宜の取扱を受けた事実なく被告人A等も被告人Cに対して職務上便宜の取扱をしてやつた事実は毛頭なく右金員は年末の儀礼的な土産物代にすぎないと主張し、各弁護人も各被告人に共通の弁論をなし同一結果を期待し、その弁護を相互に牴触することなく完全に遂行しており、一方に有利なことは必ず他方に不利となるものとは毫も認められないので原審における被告人A同Bと被告人Cとはその利害相反しないものといわねばならぬ……」というのである。ゆえに右被告人三名はその利害対立せず、各弁護人も私選弁護人としてそれぞれ有利の弁護をなし得るものと認められるから右原審の判断は正当であり違法とはいえない。
参照法条
刑訴法30条,刑訴法31条,刑訴規則29条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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