刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第30条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/弁護及び補佐ステップ 1 / 1 弁護及び補佐弁護及び補佐について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法業務上過失傷害被告事件について高等裁判所がした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和62(し)107
裁判
最高裁判所大法廷 昭和63年2月17日 破棄差戻
登載
刑集 第42巻2号299頁
参照法条
刑訴法30条2項,刑訴法32条2項,刑訴法41条,刑訴法351条1項,刑訴法353条,刑訴法355条,刑訴法433条
判示事項
原判決後上訴権のない選任権者により選任された弁護人のした上訴申立の適否
裁判要旨原判決後選任された弁護人は、その選任者が上訴権を有しない場合であつても、被告人を代理して上訴申立をすることができる。
刑事訴訟法住居侵入、暴行行為等処罰に関する法律違反被告事件についてした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(し)71
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年10月19日 棄却
登載
刑集 第33巻6号651頁
参照法条
刑訴法30条2項,刑訴法351条1項,刑訴法355条
判示事項
第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人と控訴申立権
裁判要旨第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人は、被告人のために控訴申立をする権限がない。
刑事訴訟法道路交通法違反、業務上過失傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(あ)2531
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年9月4日 棄却
登載
刑集 第23巻9号1085頁
参照法条
刑訴法30条2項,刑訴法351条1項,刑訴法353条,刑訴法355条
判示事項
第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人と控訴申立権
裁判要旨第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人には、被告人のため控訴申立をする権限がない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第30条
第三十条被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
2被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

一次情報