判示事項
原判決後上訴権のない選任権者により選任された弁護人のした上訴申立の適否
裁判要旨
原判決後選任された弁護人は、その選任者が上訴権を有しない場合であつても、被告人を代理して上訴申立をすることができる。
参照法条
刑訴法30条2項,刑訴法32条2項,刑訴法41条,刑訴法351条1項,刑訴法353条,刑訴法355条,刑訴法433条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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