業務上過失傷害被告事件について高等裁判所がした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和62(し)107
裁判年月日
昭和63年2月17日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第42巻2号299頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

原判決後上訴権のない選任権者により選任された弁護人のした上訴申立の適否

裁判要旨

原判決後選任された弁護人は、その選任者が上訴権を有しない場合であつても、被告人を代理して上訴申立をすることができる。

参照法条

刑訴法30条2項,刑訴法32条2項,刑訴法41条,刑訴法351条1項,刑訴法353条,刑訴法355条,刑訴法433条

この裁判例が参照する条文の解説

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