この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法業務上過失傷害被告事件について高等裁判所がした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和62(し)107
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和63年2月17日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第42巻2号299頁
- 参照法条
- 刑訴法30条2項,刑訴法32条2項,刑訴法41条,刑訴法351条1項,刑訴法353条,刑訴法355条,刑訴法433条
- 判示事項
- 原判決後上訴権のない選任権者により選任された弁護人のした上訴申立の適否
裁判要旨原判決後選任された弁護人は、その選任者が上訴権を有しない場合であつても、被告人を代理して上訴申立をすることができる。
刑事訴訟法窃盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和36(あ)730
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和36年7月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第15巻7号1103頁
- 参照法条
- 刑訴法355条,刑訴法376条,刑訴法392条,刑訴法407条,刑訴法414条,刑訴法32条2項,刑訴規則252条
- 判示事項
- 被告人が上告申立をした場合における原審弁護人提出の上告趣意書の効力。
裁判要旨被告人自ら上告の申立をなした場合に、原審弁護人が上告趣意書提出期間内にその資格で上告趣意書を提出しても、右上告趣意は審理の対象とならない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第32条
第三十二条公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
2公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第32条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。