判示事項
国選弁護人を付された被告人が判決宣告後上訴申立てのため公判調書の閲覧を請求することの可否
裁判要旨
国選弁護人を付されて審理を受けた被告人が判決宣告後に上訴申立てのため必要であるとして公判調書の閲覧を請求した場合は、刑訴法四九条にいう「弁護人がないとき」に当たらず、右閲覧請求は許されない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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