この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法証拠書類等閲覧に関する裁判長の命令に対し検察官のした異議棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和34(し)60
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和34年12月26日 その他
- 登載
- 刑集 第13巻13号3372頁
- 参照法条
- 刑訴法40条,刑訴法49条,刑訴法299条1項,刑訴法300条,刑訴規則178条の3,刑訴規則193条
- 判示事項
- 裁判所は検察官所持の証拠を予め被告人または弁護人に閲覧させるよう命令することができるか。
裁判要旨現行刑事訴訟法規のもとで、裁判所が検察官に対し、その所持する証拠書類または証拠物を、検察官において公判で取調べを請求すると否とにかかわりなく、予め、被告人または弁護人に閲覧させるように命令することはできない。
刑事訴訟法物価統制令違反教唆、物価統制令違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)1237
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和26年2月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻3号461頁
- 参照法条
- 旧刑訴法49条1項,物価統制令3条,物価統制令11条
- 判示事項
- 生活協同購買利用組合役員の統制額超過買受行為と物価統制令第一一条違反
裁判要旨原判決が本件公訴事実につき無罪の言渡をした理由は有限責任A縣勤労者生活協同購買利用組合連合会(略称生協連)は消費者が生活必需物資を自己のため協同購入し之を自己のため配分する団体であり、団体員以外の者に転売して利を営むことを目的とするものにあらざるは勿論被告人両名も亦右団体の役員としてその事務に従事し報酬として給料を受くるのみで本件買受行為において利を営んだものではない。従つて被告人両名の行為は物価統制令第一一条但書違反としての犯罪構成要件を充たさざるものであるというのである。しかし本件において被告人両名の所為が営利を目的としたものではないという理由から直ちに同令第一一条但書自己の業務に属するものでないと論結することはできない訳である。それゆえ原審は単に被告人両名の所為が営利を目的とするものでないと判断しただけでは被告人等を無罪とすることはできないのであつて、さらに進んで本件契約をすることが右生協連の業務に属するものであるや否や、また被告人両名が右生協連の機関として右生協連の取引として右契約を締結したかどうかの点について審理判断をすることを要するものといわなけれはならない。
刑事訴訟法窃盗教唆、賍物故買
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和23(れ)545
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和23年11月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第2巻12号1597頁
- 参照法条
- 刑法256条2項,刑法19条,刑法256条,刑訴法373条,刑訴法49条1項,刑訴法373条2号
- 判示事項
- 一 賍物の對價として得た物を沒收するにはその對價を得た行爲が犯罪を構成することを必要とするか 二 刑訴法第三七三條の「被害者ニ還付スヘキ理由明白ナル」旨の判示の要否 三 賍物の對價として得た金錢は沒收し得るか 四 公定價格ある賍物の對價として得た金錢に對する被害者の交付請求權の範圍
裁判要旨一 所論のごとく物の對價を得た行爲(本件では賍物の賣買行爲)が犯罪を構成する場合でなければ、その對價の沒收の言渡ができぬと論ずるのは全くの獨斷である。犯罪行爲によつて得た對價を沒收するのであれば同項第三號によるのであつて、第四號によるのではない。そして第四號の對價を取得する行爲については、それが犯罪を構成することを要件とするものでないことは規定上も明らかである。
二 原審判決においては、賍物の對價として得た物を被害者から交付の請求があつたこと及びその適用法條は刑訴法第三七三條第二項であることを明示しているのであるから、所論のように被害者に還付すべき理由が明白である旨を特に説示しなくともその趣旨を判示していることは自明であると言わなければならぬ。
三 刑法第一九條第一項第四號の規定は獨立した沒收事由として追加規定せられたものであるから、同號を適用するのに前號所定の物が同條第二項の規定により沒收し得るものであることを前提とすべき理由は毫も存しない、それ故前記贓品の對價物たる押收金全額は、犯人以外の者に屬せざる限り沒收し得る譯である。
四 本件では刑訴第三七三條第二項の規定に基き贓物の對價物につき被害者から交付の請求があつた。普通の場合であつたならば、對價物の全部を被害者に還付すべきであろうが既に贓物は處分せられた後のことであるから、被害者が犯人に對して損害賠償として交付を請求し得るのは、法令の許容する價額を標準とすべきであり、從つて本件においては「みのり」千百個、「きんし」六千本に對する處分當時の公定價額三千二百四〇圓に相當する押收現金の還付であると言わねばならぬ。されば、原判決がこれを被害者に還付する言渡をなし、これを差引きたる押收金の殘額二萬四千五百九十五圓を沒收したのは正當である
二 原審判決においては、賍物の對價として得た物を被害者から交付の請求があつたこと及びその適用法條は刑訴法第三七三條第二項であることを明示しているのであるから、所論のように被害者に還付すべき理由が明白である旨を特に説示しなくともその趣旨を判示していることは自明であると言わなければならぬ。
三 刑法第一九條第一項第四號の規定は獨立した沒收事由として追加規定せられたものであるから、同號を適用するのに前號所定の物が同條第二項の規定により沒收し得るものであることを前提とすべき理由は毫も存しない、それ故前記贓品の對價物たる押收金全額は、犯人以外の者に屬せざる限り沒收し得る譯である。
四 本件では刑訴第三七三條第二項の規定に基き贓物の對價物につき被害者から交付の請求があつた。普通の場合であつたならば、對價物の全部を被害者に還付すべきであろうが既に贓物は處分せられた後のことであるから、被害者が犯人に對して損害賠償として交付を請求し得るのは、法令の許容する價額を標準とすべきであり、從つて本件においては「みのり」千百個、「きんし」六千本に對する處分當時の公定價額三千二百四〇圓に相當する押收現金の還付であると言わねばならぬ。されば、原判決がこれを被害者に還付する言渡をなし、これを差引きたる押收金の殘額二萬四千五百九十五圓を沒收したのは正當である
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第49条
第四十九条被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第49条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。