物価統制令違反教唆、物価統制令違反

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事件番号
昭和25(れ)1237
裁判年月日
昭和26年2月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻3号461頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

生活協同購買利用組合役員の統制額超過買受行為と物価統制令第一一条違反

裁判要旨

原判決が本件公訴事実につき無罪の言渡をした理由は有限責任A縣勤労者生活協同購買利用組合連合会(略称生協連)は消費者が生活必需物資を自己のため協同購入し之を自己のため配分する団体であり、団体員以外の者に転売して利を営むことを目的とするものにあらざるは勿論被告人両名も亦右団体の役員としてその事務に従事し報酬として給料を受くるのみで本件買受行為において利を営んだものではない。従つて被告人両名の行為は物価統制令第一一条但書違反としての犯罪構成要件を充たさざるものであるというのである。しかし本件において被告人両名の所為が営利を目的としたものではないという理由から直ちに同令第一一条但書自己の業務に属するものでないと論結することはできない訳である。それゆえ原審は単に被告人両名の所為が営利を目的とするものでないと判断しただけでは被告人等を無罪とすることはできないのであつて、さらに進んで本件契約をすることが右生協連の業務に属するものであるや否や、また被告人両名が右生協連の機関として右生協連の取引として右契約を締結したかどうかの点について審理判断をすることを要するものといわなけれはならない。

参照法条

旧刑訴法49条1項,物価統制令3条,物価統制令11条

この裁判例が参照する条文の解説

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