窃盗

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事件番号
昭和36(あ)730
裁判年月日
昭和36年7月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻7号1103頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

被告人が上告申立をした場合における原審弁護人提出の上告趣意書の効力。

裁判要旨

被告人自ら上告の申立をなした場合に、原審弁護人が上告趣意書提出期間内にその資格で上告趣意書を提出しても、右上告趣意は審理の対象とならない。

参照法条

刑訴法355条,刑訴法376条,刑訴法392条,刑訴法407条,刑訴法414条,刑訴法32条2項,刑訴規則252条

この裁判例が参照する条文の解説

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