この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法道路交通法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和58(あ)640
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和58年10月28日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻8号1332頁
- 参照法条
- 刑訴法376条,刑訴法407条,刑訴法414条,刑訴規則60条,刑訴規則240条,刑訴規則266条
- 判示事項
- 電子複写機によつて複写されたコピーによる上告趣意書が有効とされた事例
裁判要旨電子複写機によつて複写されたコピーであつて作成名義人の署名押印のない上告趣意書は、刑訴規定六〇条の規定に違背するが、作成名義人の署名押印も複写されており、これを封入した郵便の封筒には、作成名義人によるものと認められる氏名の記載があつて、権限のない者がほしいままに作成し提出したなどの特段の事情はうかがわれず、右作成名義人の意思に基づいて作成され提出されたものと認められるときは、これを有効なものとして判断の対象とすべきである。
刑事訴訟法窃盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和36(あ)730
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和36年7月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第15巻7号1103頁
- 参照法条
- 刑訴法355条,刑訴法376条,刑訴法392条,刑訴法407条,刑訴法414条,刑訴法32条2項,刑訴規則252条
- 判示事項
- 被告人が上告申立をした場合における原審弁護人提出の上告趣意書の効力。
裁判要旨被告人自ら上告の申立をなした場合に、原審弁護人が上告趣意書提出期間内にその資格で上告趣意書を提出しても、右上告趣意は審理の対象とならない。
刑事訴訟法横領、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)2521
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和34年3月13日 棄却
- 登載
- 刑集 第13巻3号310頁
- 参照法条
- 農地法3条1項,農地法92条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律4条,刑法252条,刑訴法407条,刑訴規則266条,刑訴規則240条
- 判示事項
- 一 売買農地の所有権移転の効力発生時期 二 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第四条所定の「金銭の貸借の媒介を行う者」の意義 三 不動産の登記簿上の所有名義と刑法上の占有 四 上告受理申立の理由書記載事項を援用した上告趣意書の適否
裁判要旨一 売買農地の所有権移転は知事の許可と同時に其の効力を発生するものと解すべきである。
二 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第四条所定の「金銭の貸借の媒介を行う者」とは単に金銭の貸借の媒介を行う者と解すべきであつて、業として行うと否とを問わない。
三 不動産の所有権が売買により買主に移転しかつ該不動産が買主に引渡されたとしても、登記簿上の所有名義がなお売主にあるときは、売主は刑法上その不動産を占有するものと解すべきである。
四 上告趣意書自体にその趣意内容を示さないで、単に上告受理申立の理由書記載事項につき裁判を求めると記載したものは、適法な上告趣意書といえない。
二 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第四条所定の「金銭の貸借の媒介を行う者」とは単に金銭の貸借の媒介を行う者と解すべきであつて、業として行うと否とを問わない。
三 不動産の所有権が売買により買主に移転しかつ該不動産が買主に引渡されたとしても、登記簿上の所有名義がなお売主にあるときは、売主は刑法上その不動産を占有するものと解すべきである。
四 上告趣意書自体にその趣意内容を示さないで、単に上告受理申立の理由書記載事項につき裁判を求めると記載したものは、適法な上告趣意書といえない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第407条
第四百七条上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示しなければならない。
一次情報
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- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。