道路交通法違反

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事件番号
昭和58(あ)640
裁判年月日
昭和58年10月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻8号1332頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

電子複写機によつて複写されたコピーによる上告趣意書が有効とされた事例

裁判要旨

電子複写機によつて複写されたコピーであつて作成名義人の署名押印のない上告趣意書は、刑訴規定六〇条の規定に違背するが、作成名義人の署名押印も複写されており、これを封入した郵便の封筒には、作成名義人によるものと認められる氏名の記載があつて、権限のない者がほしいままに作成し提出したなどの特段の事情はうかがわれず、右作成名義人の意思に基づいて作成され提出されたものと認められるときは、これを有効なものとして判断の対象とすべきである。

参照法条

刑訴法376条,刑訴法407条,刑訴法414条,刑訴規則60条,刑訴規則240条,刑訴規則266条

この裁判例が参照する条文の解説

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