この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法業務上過失傷害被告事件について高等裁判所がした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和62(し)107
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和63年2月17日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第42巻2号299頁
- 参照法条
- 刑訴法30条2項,刑訴法32条2項,刑訴法41条,刑訴法351条1項,刑訴法353条,刑訴法355条,刑訴法433条
- 判示事項
- 原判決後上訴権のない選任権者により選任された弁護人のした上訴申立の適否
裁判要旨原判決後選任された弁護人は、その選任者が上訴権を有しない場合であつても、被告人を代理して上訴申立をすることができる。
刑事訴訟法道路交通法違反、業務上過失傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和43(あ)2531
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年9月4日 棄却
- 登載
- 刑集 第23巻9号1085頁
- 参照法条
- 刑訴法30条2項,刑訴法351条1項,刑訴法353条,刑訴法355条
- 判示事項
- 第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人と控訴申立権
裁判要旨第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人には、被告人のため控訴申立をする権限がない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第353条
第三百五十三条被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第353条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。