道路交通法違反、業務上過失傷害

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事件番号
昭和43(あ)2531
裁判年月日
昭和44年9月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第23巻9号1085頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人と控訴申立権

裁判要旨

第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人には、被告人のため控訴申立をする権限がない。

参照法条

刑訴法30条2項,刑訴法351条1項,刑訴法353条,刑訴法355条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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