住居侵入、暴行行為等処罰に関する法律違反被告事件についてした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和54(し)71
裁判年月日
昭和54年10月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻6号651頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人と控訴申立権

裁判要旨

第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人は、被告人のために控訴申立をする権限がない。

参照法条

刑訴法30条2項,刑訴法351条1項,刑訴法355条

この裁判例が参照する条文の解説

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