収賄、虚偽有印公文書作成、同行使被疑事件についてした勾留及び接見等禁止の各裁判に対する各準抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和53(し)54
裁判年月日
昭和53年7月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第211号623頁
原審
和歌山地方裁判所

判示事項

本件の勾留及び接見等禁止の裁判は自白を強要するためにとられた措置で憲法三八条一項に違反するという論旨を、実質事実誤認、単なる法令違反の主張として処理した事例

参照法条

憲法38条1項,刑訴法60条,刑訴法81条,刑訴法433条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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