刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第38条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/弁護及び補佐ステップ 1 / 1 弁護及び補佐弁護及び補佐について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法国選弁護人報酬支給決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和62(し)70
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年11月29日 棄却
登載
刑集 第42巻9号1389頁
参照法条
憲法32条,憲法37条3項,刑訴法38条2項,刑訴法419条,刑訴法428条,刑事訴訟費用等に関する法律8条2項
判示事項
国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対する不服申立の可否
裁判要旨国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対しては刑訴法に準拠する不服申立をすることは許されず、このように解しても憲法三二条、三七条三項に違反しない。
刑事訴訟法実費弁償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)483
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年8月24日 棄却
登載
民集 第8巻8号1549頁
参照法条
民法643条,民法650条,刑訴法38条2項,刑事訴訟費用法7条
判示事項
一 国選弁護人と民法委任の規定の適用の有無 二 国選弁護人と費用償還請求権
裁判要旨一 国選弁護人の選任に基く法律関係については、民法委任の規定を適用すべきものではない。
二 国選弁護人は、裁判所の支給する旅費、日当、宿泊料及び報酬以外に、別に費用の請求をすることはできない。
刑事訴訟法国選弁護人報酬支給決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和62(し)120
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年11月29日 棄却
登載
集刑 第250号1045頁
参照法条
憲法13条,憲法31条,憲法32条,憲法37条3項,憲法98条1項,刑訴法38条2項,419条,428条,刑訴費用等に関する法律8条2項
判示事項
国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対する不服申立の可否(補足意見がある)

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第38条
第三十八条この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

一次情報