判示事項
一 国選弁護人と民法委任の規定の適用の有無
二 国選弁護人と費用償還請求権
裁判要旨
一 国選弁護人の選任に基く法律関係については、民法委任の規定を適用すべきものではない。
二 国選弁護人は、裁判所の支給する旅費、日当、宿泊料及び報酬以外に、別に費用の請求をすることはできない。
参照法条
民法
643条〈委任〉,民法
650条〈受任者による費用等の償還請求等〉,刑訴法38条2項,刑事訴訟費用法7条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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