民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第650条受任者による費用等の償還請求等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/委任ステップ 1 / 1 委任委任について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法債務金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)135
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年12月22日 棄却
登載
民集 第26巻10号1991頁
参照法条
民法505条1項,民法650条2項
判示事項
民法六五〇条二項前段の代弁済請求権と相殺
裁判要旨受任者が民法六五〇条二項前段に基づいて有する代弁済請求権に対しては、委任者は、受任者に対する債権をもつて相殺することはできない。
民法実費弁償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)483
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年8月24日 棄却
登載
民集 第8巻8号1549頁
参照法条
民法643条,民法650条,刑訴法38条2項,刑事訴訟費用法7条
判示事項
一 国選弁護人と民法委任の規定の適用の有無 二 国選弁護人と費用償還請求権
裁判要旨一 国選弁護人の選任に基く法律関係については、民法委任の規定を適用すべきものではない。
二 国選弁護人は、裁判所の支給する旅費、日当、宿泊料及び報酬以外に、別に費用の請求をすることはできない。
民法費用償還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)46
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年1月8日 棄却
登載
民集 第7巻1号1頁
参照法条
財産税法(昭和21年法律52号)1条,財産税法(昭和21年法律52号)22条,民法196条,民法650条,民法665条
判示事項
売主が売買契約の合意解除により買主に代金を返還した後右代金額につき財産税を徴収された場合における買主に対する右税額の償還請求権の有無
裁判要旨売主が売買契約の合意解除により代金を買主に返還した後、右代金額につき財産税を徴収された場合においても、売主は、民法第六六五条および第六五〇条または第一九六条の規定に基き、買主に対し右税額の償還を請求することはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第650条(受任者による費用等の償還請求等)
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

一次情報