国選弁護人報酬支給決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和62(し)120
裁判年月日
昭和63年11月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第250号1045頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対する不服申立の可否(補足意見がある)

参照法条

憲法13条,憲法31条,憲法32条,憲法37条3項,憲法98条1項,刑訴法38条2項,419条,428条,刑訴費用等に関する法律8条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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