賭博場開帳図利幇助、賭博、窃盗幇助

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事件番号
昭和49(あ)1018
裁判年月日
昭和49年9月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第193号461頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

全部控訴があつたと認めた原判断は相当である旨のなお書の付された事例
一審判決の一部破棄で足りたにかかわらず全部を破棄し自判した原判決につき四一一条を適用しない旨判示された事例

参照法条

刑訴法357条,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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