刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第357条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法国家公務員法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)499
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年10月9日 破棄自判
登載
刑集 第11巻10号2520頁
参照法条
人事院規則14−7政治的行為(昭和24年9月19日),国家公務員法102条,国家公務員法110条1項19号,裁判所法4条,刑訴法406条,刑訴法411条1号,刑訴法357条
判示事項
一 人事院規則一四−七政治的行為第五項第一号にいう「特定の候補者」には、「立候補しようとする特定人」を含むか 二 控訴審の差戻判決は上告審を拘束するか 三 最高裁判所が上告受理の申立を理由ありとして原判決を破棄する場合の法条 四 想像的併合罪の関係に立つ二罪のうち一罪につき免訴の裁判があつた場合と上級審への移審の効力
裁判要旨一 昭和二四年九月一九日人事院規則一四−七政治的行為第五項第一号にいう「特定の候補者」とは、法令の規定にもとづく正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するに至つた特定人を指すものと解すべきであつて、「立候補しようとする特定人」を含むものと解することはできない。
二 第一次の控訴審が第一審判決の法令解釈に誤りがあるとしてこれを破棄、差し戻し、第二次の第一審及び控訴審が右判断に従つた場合においても、上告審たる最高裁判所は右第一次の控訴審の法律判断に拘束されるものではない。
三 最高裁判所が刑訴第四〇六条により上告審として事件を受理し、申立を理由ありと認めた場合は、刑訴第四一一条第一号によつて原判決を破棄すべきものである。
四 想像的併合罪の関係に立つ二罪のうち一罪について、第一審判決が主文において免訴を言渡し、被告人から控訴、上告がなされたような場合には、右免訴部分は上級審に移審していないものと解するを妨げない。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(あ)1005
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年12月11日 その他
登載
刑集 第41巻8号352頁
参照法条
公職選挙法221条1項5号,公職選挙法224条,刑訴法357条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号
判示事項
一 受交付金員が起訴外の供与に費消された場合と公職選挙法二二四条による追徴 二 受交付金員が選挙運動の正当費用に費消された場合と公職選挙法二二四条による追徴 三 上告審において原判決中没収追徴の部分のみが破棄された事例
裁判要旨一 公職選挙法二二一条一項五号所定の受交付者が、その交付を受けた趣旨に従つて受交付金員の一部を他に供与したときは、その供与が起訴されていなくても、同法二二四条後段による受交付者からの追徴額の算定にあたり、右供与にかかる金額を控除すべきである。

二 公職選挙法二二一条一項五号所定の受交付者が、受交付金員の一部を後援会等の選挙運動の正当費用に支出したときは、同法二二四条後段による受交付者からの追徴額の算定にあたり、右正当費用にかかる金額を控除すべきである。

三 上告裁判所は、原判決中没収・追徴の部分につき刑訴法四一一条一号、三号に該当する事由があると認めるときは、原判決の右部分のみを破棄し、その余の部分に対する上告を棄却することができる。
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和56(あ)654
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和56年7月16日 その他
登載
刑集 第35巻5号557頁
参照法条
刑法21条,刑訴法357条,刑訴法410条1項
判示事項
原判決中未決勾留日数算入の部分のみが破棄された事例 (反対意見がある)
裁判要旨原判決の違法が、現実に存在しない未決勾留日数を裁量により本刑に算入した点のみにある場合においては、原判決中、未決勾留日数算入の部分のみを破棄し、その余の部分に対する上告を棄却すべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第357条
第三百五十七条上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。

一次情報