窃盗

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事件番号
昭和56(あ)654
裁判年月日
昭和56年7月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第35巻5号557頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

原判決中未決勾留日数算入の部分のみが破棄された事例
(反対意見がある)

裁判要旨

原判決の違法が、現実に存在しない未決勾留日数を裁量により本刑に算入した点のみにある場合においては、原判決中、未決勾留日数算入の部分のみを破棄し、その余の部分に対する上告を棄却すべきである。

参照法条

刑法21条,刑訴法357条,刑訴法410条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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