判示事項
一 受交付金員が起訴外の供与に費消された場合と公職選挙法二二四条による追徴
二 受交付金員が選挙運動の正当費用に費消された場合と公職選挙法二二四条による追徴
三 上告審において原判決中没収追徴の部分のみが破棄された事例
裁判要旨
一 公職選挙法二二一条一項五号所定の受交付者が、その交付を受けた趣旨に従つて受交付金員の一部を他に供与したときは、その供与が起訴されていなくても、同法二二四条後段による受交付者からの追徴額の算定にあたり、右供与にかかる金額を控除すべきである。
二 公職選挙法二二一条一項五号所定の受交付者が、受交付金員の一部を後援会等の選挙運動の正当費用に支出したときは、同法二二四条後段による受交付者からの追徴額の算定にあたり、右正当費用にかかる金額を控除すべきである。
三 上告裁判所は、原判決中没収・追徴の部分につき刑訴法四一一条一号、三号に該当する事由があると認めるときは、原判決の右部分のみを破棄し、その余の部分に対する上告を棄却することができる。
参照法条
公職選挙法221条1項5号,公職選挙法224条,刑訴法357条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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