主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法覚せい剤取締法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和62(あ)944
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和63年9月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第42巻7号1051頁
- 参照法条
- 憲法35条,警察官職務執行法2条1項ないし3項,刑訴法1条,刑訴法218条1項,刑訴法221条
- 判示事項
- 所持品検査及び採尿手続に違法があつてもこれにより得られた証拠の証拠能力は否定されないとした事例
裁判要旨警察官が被告人をその意思に反して警察署に連行したうえ、その状況を直接利用して所持品検査及び採尿を行つた場合に、その手続に違法があつても、連行の際に被告人が落とした紙包みの中味が覚せい剤であると判断され、その時点で被告人を逮捕することが許された本件事情の下では(判文参照)、その違法の程度はいまだ重大であるとはいえず、右手続により得られた覚せい剤等の証拠の証拠能力は否定されない。
刑事訴訟法覚せい剤取締法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和60(あ)427
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和61年4月25日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第40巻3号215頁
- 参照法条
- 憲法31条,憲法35条,刑訴法1条,刑訴法218条1項,刑訴法221条
- 判示事項
- 尿の提出及び押収手続は違法性を帯びるが尿についての鑑定書の証拠能力は否定されないとした事例
裁判要旨覚せい剤使用事犯の捜査に当たり、警察官が被疑者宅寝室内に承諾なしに立ち入り、また明確な承諾のないまま同人を警察署に任意同行したうえ、退去の申し出にも応ぜず同署に留め置くなど、任意捜査の域を逸脱した一連の手続に引き続いて尿の提出、押収が行われた場合には、その採尿手続は違法性を帯びるものと評価せざるを得ないが、被疑者に対し警察署に留まることを強要するような警察官の言動はなく、また、尿の提出自体はなんらの強制も加えられることなく、任意の承諾に基づいて行われているなどの本件事情の下では(判文参照)、その違法の程度はいまだ重大であるとはいえず、右尿についての鑑定書の証拠能力は否定されない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第221条
第二百二十一条検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第221条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。