判示事項
検察官から証拠物として提出し領置された物件と仮還付の請求
裁判要旨
公判で検察官から証拠物として提出し領置された物件につき、所有者(当初その物件が捜査機関により領置された際の指出人)は、裁判所に仮還付の請求をすることができる。
参照法条
刑訴法101条,刑訴法123条2項,刑訴法221条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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