住居侵入、放火、詐欺被告事件につきなした押収物仮還付請求

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事件番号
昭和30(す)357
裁判年月日
昭和30年11月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第9巻12号2483頁

判示事項

検察官から証拠物として提出し領置された物件と仮還付の請求

裁判要旨

公判で検察官から証拠物として提出し領置された物件につき、所有者(当初その物件が捜査機関により領置された際の指出人)は、裁判所に仮還付の請求をすることができる。

参照法条

刑訴法101条,刑訴法123条2項,刑訴法221条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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