この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法住居侵入、放火、詐欺被告事件につきなした押収物仮還付請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和30(す)357
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和30年11月18日 その他
- 登載
- 刑集 第9巻12号2483頁
- 参照法条
- 刑訴法101条,刑訴法123条2項,刑訴法221条
- 判示事項
- 検察官から証拠物として提出し領置された物件と仮還付の請求
裁判要旨公判で検察官から証拠物として提出し領置された物件につき、所有者(当初その物件が捜査機関により領置された際の指出人)は、裁判所に仮還付の請求をすることができる。
刑事訴訟法酒税法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)5977
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和29年3月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻3号318頁
- 参照法条
- 酒税法62条2項,刑訴法99条,刑訴法101条
- 判示事項
- 没収と裁判所による押収の要否
裁判要旨没収を言い渡すためには、その物件が裁判所により押収されている物であることを要しない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第101条
第百一条被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第101条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。