猥せつ図画販売、猥せつ図画販売目的所持

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事件番号
昭和40(あ)921
裁判年月日
昭和40年12月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第157号495頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

日時場所を同じくする猥せつ図画販売罪と猥せつ図画販売目的所持罪との罪数。

裁判要旨

原判決の是認した第一審判決は、判示第一、第二の行為を併合罪の関係にあるものとしているが、同判決の確定したところによれば、右第二の行為は、第一の行為と同時刻頃、同一場所においてなされており、そのような事実関係の下においては、刑法第一七五条〈わいせつ物頒布等〉の猥せつ図画販売罪と猥せつ図画販売目的所持罪とは、包括一罪であると解するのが正当であつて、この点において第一審判決は違法たるを免れない。しかし、記録にあらわれた本件事案の内容および被告人の前科関係等の事情を考えると、右第一、第二の行為を包括一罪としても、被告人の本件犯行に対する量刑が不当に重いものとは認められない。

参照法条

刑法175条〈わいせつ物頒布等〉,刑法45条〈併合罪〉,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

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