職業安定法違反、横領

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事件番号
昭和44(あ)2494
裁判年月日
昭和46年9月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第181号445頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

控訴審における刑訴法二七三条二項違反と判決への影響の有無

裁判要旨

控訴審における判決宣言期日につき被告人に対する召喚ないし期日通知を欠いたことは、刑訴法二七三条二項に違反するが、被告人が第一回公判期日については適法な召喚を受けており、当日出頭した弁護人により弁論がなされ、また、弁護人に対しては判決宣言期日の告知があったものであり、かつ、事件につき被告人に上訴権回復の請求が許容されているときは、右瑕疵は判決に影響を及ぼさない。

参照法条

刑訴法237条2項,刑訴法411条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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