判示事項
控訴審における刑訴法二七三条二項違反と判決への影響の有無
裁判要旨
控訴審における判決宣言期日につき被告人に対する召喚ないし期日通知を欠いたことは、刑訴法二七三条二項に違反するが、被告人が第一回公判期日については適法な召喚を受けており、当日出頭した弁護人により弁論がなされ、また、弁護人に対しては判決宣言期日の告知があったものであり、かつ、事件につき被告人に上訴権回復の請求が許容されているときは、右瑕疵は判決に影響を及ぼさない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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