主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法公務執行妨害
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和24(れ)139
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和26年5月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻6号1157頁
- 参照法条
- 憲法28条,憲法31条,憲法32条,刑法95条,旧刑訴法237条,旧刑訴法245条
- 判示事項
- 一 納税者の有志で組織したA同盟員と共同して税務署長等に対し納税者に有利な処分を為すべきことを交渉する行為と憲法第二八条 二 被告人に訴訟費用の負担を命じるその額を明示しない判決と憲法第三一条第三二条
裁判要旨一 税務署長の税務行政処分に不服な納税者等の有志をもつて組織されたA同盟の同盟員等と共同して右税務署の署長、直税課長、庶務課長等に対し、納税者に有利な処分を求むるため交渉することは、憲法第二八条により保障された団結権ないし団体交渉権にもとずくものとはいえない。
二 判決において訴訟費用は被告人等の連帯負担とする旨言い渡しただけでその訴訟費用の額を明示しないからといつてその判決は検事に対し訴訟費用に関する実質的な裁判をすることを許したものではない。
二 判決において訴訟費用は被告人等の連帯負担とする旨言い渡しただけでその訴訟費用の額を明示しないからといつてその判決は検事に対し訴訟費用に関する実質的な裁判をすることを許したものではない。
刑事訴訟法職業安定法違反、横領
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和44(あ)2494
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和46年9月9日 棄却
- 登載
- 集刑 第181号445頁
- 参照法条
- 刑訴法237条2項,刑訴法411条1号
- 判示事項
- 控訴審における刑訴法二七三条二項違反と判決への影響の有無
裁判要旨控訴審における判決宣言期日につき被告人に対する召喚ないし期日通知を欠いたことは、刑訴法二七三条二項に違反するが、被告人が第一回公判期日については適法な召喚を受けており、当日出頭した弁護人により弁論がなされ、また、弁護人に対しては判決宣言期日の告知があったものであり、かつ、事件につき被告人に上訴権回復の請求が許容されているときは、右瑕疵は判決に影響を及ぼさない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第237条
第二百三十七条告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
2告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
3前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第237条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。