脅迫、銃砲刀剣類所持等取締法違反

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事件番号
昭和50(あ)795
裁判年月日
昭和50年5月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
集刑 第196号355頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

上告取下の撤回を認めないとした事例

裁判要旨

本件申立の趣旨は、一たん上告を取り下げた後原判決の謄本を読むと事実に全く相反する判断により有罪とされているので、上告の取下を撤回するというが、所論のような理由によつて上告取下を無効ということはできず、また上告取下の撤回も許されない。

参照法条

刑訴法359条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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